保有している銘柄AMが新規買付停止となった。
AMは主力級の銘柄で今後も買い増し予定があった銘柄だっただけに今回の新規買付停止の通知は事実上の戦力外通告である。
そもそもPartership(パートナーシップ)が謎だったので、今後の対応踏まえてSBI証券に問い合わせました。
配当金についてや、今後どう行動すればよいのかの指針となると思うのでご参考までに。
パートナーシップとは何か?
partnership(パートナーシップ)とは、米
国などで認められている企業形態の一つ。 一般的に事業体そのも
のが法人課税を受けることはなく、収益・損失は各パートナーに対 してその持分に応じて配分され、各パートナーの収益・ 損失として課税される企業。 つまり、米国税法上Partne
rship(パートナーシップ)として取り扱われ、分配金にかか る税務処理が通常とは異なることとなる。 SBIでは、通常の処
理と異なる税務処理に対応していないことから、買付を停止する。 (SBI証券カスタマーサービスセンター回答)
税務処理が通常とは異なるため、
それがシステム的に?耐えられないから買わないでねってことっぽい。
パートナーシップとなった銘柄の中には今年末で強制決済となる銘柄もあるそうです。
AMは今回は強制決済の対象とはなっていませんでした。
税務処理が異なってくるとのことでしたが、配当金については以下のように回答いただいてます。
売買益・配当金にかかる税金はどうなる?
パートナーシップ銘柄も配当金・譲渡所得ともに、
通常の米国株式と同じ税率・税制となります。
配当金に関しては、米国株式・ETFの配当金は、配当所得に該当します。
そのため米国での源泉徴収税率を差し引いた後、
国内の源泉徴収税率(20.315%)を差し引いた金額がお客様の手取り金額となります。
(SBI証券カスタマーサービスセンター回答)
特段今までと変わらないということでした。
特別な財務処理が個人の負担にならないとのことだったので、その点は安心しました。
米国での源泉徴収税率が何%か明記してないので、若干怪しいところもありますが、
一度次の配当支払い日まで待ってみて実際の入金額で確認してみようと思います。
→追記:売り払いました。。。
【参考情報】
直近22年11月配当金:34ドル 210株保有
今後AM(今回パートナーシップ銘柄となったが、強制決済の対象とならなかった銘柄)はどうなる?
来年も残り続ける銘柄は、パートナーシップという方法を取りつつも、
米国税法上、通常の株式と同じ税制で取り扱われていることが分かっています。
そのため、今回強制売却の対象となる銘柄以外のパートナーシップは、
来年以降も保有が可能となります。
今回、年末で強制売却となるパートナーシップは
2023/1/1~米国税制改正があることから、強制売却の対象となっています。
今後、来年も残り続けるパートナーシップ銘柄の税法の取り扱いが変われば、
強制売却の可能性もあります。
(SBI証券カスタマーサービスセンター回答)
今保有しているものについては今まで同様、売却は可能で、保有し続ければ配当金も支払われます。
米国税制改正によって強制決済の対象となる可能性があるという点については
AMも要注意銘柄になったということですね。
冒頭でも述べましたが買い増しが出来なくなった以上、事実上の戦力外通告だと思っているので、
保有が出来る限りはし続ける
or
早々に売却して他の銘柄に乗り換える
のどちらかなのかなと思います。
配当金等の扱いが今までと同じ前提なので、
まずは次回の配当金を受け取ってから結論を考えたいなと思います。
今の気持ち的には売却して他銘柄の資金にするほうに傾いてはいます。
それまでに時間的な猶予があるので、一般的にパートナーシップとなった銘柄の株価がその後どうなっていったのかは調査しておこうと思います。
ダダ下がりになるなら即座に売却。
爆上げとなるなら目標株価を設定してそれまでホールド。
とにもかくにもしばらくは注視しなければならない銘柄になったAMでした。
証券会社によって対応が異なる場合があるので、上記はSBI証券でのケースなので
くれぐれもご注意ください。
証券会社に問い合わせれば翌日には回答いただけたので、モヤモヤするくらいなら聞いてみるのが一番だと思います。
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